コラム

農業用倉庫とは?

こんにちは!
千葉県旭市を拠点に、ビニールハウス施工・農業用倉庫施工など建設業を手掛ける、有限会社大湊工業です。
「農業用倉庫」と聞くと、農業に使う倉庫だと分かると思います。
しかし、農業用倉庫をつくるのに、申請が必要なことはご存じでしょうか?
これからビニールハウス施工・農業用倉庫施工などに携わる方に向けて、今回は、「農業用倉庫とは?」をテーマにご紹介いたします。
ぜひ最後までご覧ください。

農業用倉庫ってなに?


農業を営むには、トラクターなどの農業用機械、道具などが必要です。
また、農地のすぐ近くにそれらを置いておくための場所が必要になります。
そんなときに活躍するのが農業用倉庫です。

農業用倉庫には許可申請が必要

田んぼや畑といった農地を農地以外の用途で使おうとする場合、役所に農地法の許可申請を行わなければなりません。
「農業用倉庫は農地以外の用途になるの?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、農業用倉庫や宅地、太陽光パネルなどを設けるには許可申請が必要です。
農地法の許可が出なければ、農業用倉庫をつくることはできません。

農地法の許可が不要な農業用倉庫とは?

しかし、なかには例外で、許可申請や農地法の許可が必要でない農業用倉庫もあります。
200平方メートル以内の自分の農地である場合、農業用倉庫を建てるのに農地法の許可申請は必要ありません。
ただし、他人の農地を取得して農業用倉庫を建てる場合には、許可申請や農地法の許可が必要です。
また、許可申請をしていないのに、農業用倉庫を所有していれば、違法建築になってしまうかもしれません。
農業用倉庫が水路に近接していたり、土地区画改良区の境目であったりといった場合、組合や役所からさまざまな許可を取る必要があります。
許可を取っていない場合、法律上、違反行為として扱われてしまうのです。
加えて、農地転用の許可を受けていないにもかかわらず、無断で農地を転用した場合、農地法に違反することになります。
工事の中止や原状回復などの命令がなされる場合もあります。
農業用倉庫を新築で建てる場合には、必ず申請手続きを行うことが大切です。

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